こんなときは?
会社を退職するとき

退職時には保険証を返納してください

退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失し、健康保険組合の保険証は無効となりますので、退職時には、事業所担当者に保険証(被扶養者全員の分も合わせて)を返却してください。
退職後に当健康保険組合の保険証で受診した場合は、後日、健康保険組合から診療費を返還請求させていただくことになります。

手続き

提出書類:
保険証(被扶養者がある場合は被扶養者全員分も)
高齢受給者証(交付されている場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
提出期限:
資格を失った日から5日以内に事業所担当者へ返納