こんなときは?
入社したとき

保険証が交付されます

事業所に入社すると、健康保険組合に加入していることを証明する「健康保険被保険者証(「保険証」といいます)」が交付されます。病気やケガで診療を受けるときに保険証を持参すれば、医療費の一部負担のみで必要な医療が受けられます。
保険証は、被保険者・被扶養者に各々1枚ずつ交付します。

保険証の取扱い

保険証は、身分証明の役割をするものですから、以下の取扱いに注意して、大切に保管し、病院の治療が終わったときは、忘れずに返してもらうようにしてください。

  • ① 保険証の交付を受けた際には、記載内容の確認をしてください。
  • ② 保険証の貸し借りは法律で禁止されています。
  • ③ 保険証を紛失したときや破損したときは、再交付を受けてください。
  • ④ 氏名が変わったときなどには届け出てください。
  • ⑤ 被扶養者が扶養をはずれたときは、5日以内に届け出るとともにその人の保険証を返却してください。
  • ⑥ 会社を退職するときは、被保険者・被扶養者両方の保険証を返却してください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」を交付

70歳以上75歳未満の高齢者は、保険医療機関で負担する医療費の割合が所得などに応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。保険医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。一部負担の割合が変更された場合は、高齢受給者証も変更となります。

マイナンバーカードが保険証代わりになる?

オンライン資格確認システムがスタートしたことにより、保険医療機関の窓口でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。今後は薬剤情報、医療費情報の閲覧や医療費控除の手続き簡素化が可能になる予定です。
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