こんなときは?
家族が増えたとき・減ったとき
家族が増えたときは家族も健保組合に加入できます
結婚したときや子どもが生まれて家族が増えたときに、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、必要な添付書類とともに、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
ただし、傷病手当金受給中あるいは失業手当受給中のときは認定されない場合があります。
手続き
- 提出書類:
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 添付書類:
- 被扶養者となれることを証明する書類(家族によって異なりますので、下記の書類をご参照ください。)
- 提出期限:
- 異動があった日から5日以内
増えた家族の状況 | 被扶養者となれることを証明する書類 | |
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家族が増えた | 続柄の確認が必要な家族 | 戸籍謄本または住民票など |
同居の確認が必要な家族 | 住民票など | |
別居の場合 | 送金証票(写し)(直近3ヵ月分以上)など ※手渡しは不可 |
|
大学生・専門学校生など | 在学証明書(両面の写し)または学生証(両面の写し)など | |
退職したことで収入要件を満たす家族 | 資格喪失証明書または離職票(写し)など | |
雇用保険受給中で収入要件を満たす家族 | 雇用保険受給資格者証(両面の写し)など | |
年金受給中の家族 | 年金証書または年金額改定通知書(写し)など | |
パートタイマー等勤労収入のある家族 | 給与明細書・雇用契約書など | |
無職・無収入の家族 | 非課税証明書および住民票など |
※ 認定の資格確認には、上記表以外の書類の提出が必要となる場合があります。
ご不明な点は健康保険組合にお問い合わせください。
国内居住要件
海外に居住している方を例外的に被扶養者にしたい場合、下記の証明書等が必要となります。なお、書類が外国語で作成されている際は、その書類に翻訳者の署名がされた日本語訳文を添付してください。
被扶養者の状況 | 必要となる添付書類 |
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①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | ※個別に判断 |
※以上の添付書類のうち、事実確認が出来るいずれかの書類を添付してください