こんなときは?
家族を被扶養者に
したいとき・減らすとき

家族も被扶養者として健康保険組合に加入できます
家族を健康保険の被扶養者にするためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。「被扶養者異動届」、「現況調査書」を記入の上、「現況調査に記載の添付書類」とともに5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
ただし、傷病手当金受給中あるいは失業手当受給中のときは認定されない場合があります。
手続き
被扶養者の認定条件
1 原則として国内に居住していること※2020年4月から
※国内居住要件の例外に該当する場合は、海外に住んでいても例外的に被扶養者になれます。
国内居住要件の例外
海外に居住している方を例外的に被扶養者にしたい場合、下記の証明書等が必要となります。なお、書類が外国語で作成されている際は、その書類に翻訳者の署名がされた日本語訳文を添付してください。
被扶養者の状況 | 必要となる添付書類 |
---|---|
①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | ※個別に判断 |
※以上の添付書類のうち、事実確認が出来るいずれかの書類を添付してください
2 主として被保険者の収入によって生活していること
3 被保険者の3親等内の親族であること
被保険者の3親等内の親族で、直系尊属(父母、祖父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は、被保険者と同居していることも必要です。
3親等内親族表

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること
- 同居の場合
- 認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
- 別居の場合
- 認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者からの仕送り額より少ないことが条件です。
※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。