病気やケガをしたとき
その他の給付

訪問看護を受けたときは利用料を負担します

在宅で療養する難病患者等が、かかりつけ医の指示により指定訪問看護事業者から訪問看護・介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の3割*を基本利用料として負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費(被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費)として健康保険組合が負担します。
※未就学児は2割、70歳以上75歳未満は2割または3割

手続き

在宅療養患者は、基本利用料のみを支払います。手続きは不要です。

当健保の付加給付

訪問看護療養費付加金/家族訪問看護療養費付加金

本人または1人の被扶養者が同一月、同一指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき、指定訪問看護に要した費用につき、(家族)訪問看護療養費(高額療養費が支給される場合はその額を加えた額)が高額療養費に該当した場合は2万円を支給します。これを「訪問看護療養費付加金(家族訪問看護療養費付加金)」といいます。

手続き

病院から当健康保険組合に送られてくるレセプトをもとに毎月確認し、計算しています。該当する場合はご連絡いたしますので、請求申請は不要です。なお、支払いの時期は診療月の3ヵ月後以降になります。