こんなときは?
家族を被扶養者に
したいとき・減らすとき

家族が減ったときは被扶養者からはずします

被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者異動届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。

手続き

提出書類:
被扶養者異動届
添付書類:
下記の申請理由に該当する添付書類 申請書はこちら
提出期限:
扶養をしなくなった事実があった日から5日以内
家族が減った申請理由 添付書類
①被扶養者の就職により、就職先の健康保険に加入した
  • 保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)
  • 資格確認書(交付されている場合)
  • 就職先の資格取得日がわかる書類(例:資格情報のお知らせ)
②被扶養者の収入が認定基準額を超えた
  • 保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)
  • 資格確認書(交付されている場合)
③雇用保険の受給が始まった
(基本手当日額3,612円以上、60歳以上は5,000円以上)
  • 保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)
  • 資格確認書(交付されている場合)
  • 雇用保険受給資格者証(両面の写し)
④被扶養者の年金額が増えて収入全体が認定基準を超えた
  • 保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)
  • 資格確認書(交付されている場合)
⑤被扶養者と離婚して、扶養関係がなくなった
  • 保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)
  • 資格確認書(交付されている場合)
⑥被扶養者が死亡した
  • 保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)
  • 資格確認書(交付されている場合)
⑦被扶養者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者となった

事前に事業所経由で喪失に関する書類をお送りいたします。ご確認ください。

※事例によって、必要な書類が異なる場合があります。

※すべての場合で限度額適用認定証を交付されている場合は、併せてご返却ください。