こんなときは?
家族を被扶養者に
したいとき・減らすとき

家族が減ったときは被扶養者からはずします
被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者異動届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
手続き
家族が減った申請理由 | 添付書類 |
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①被扶養者の就職により、就職先の健康保険に加入した |
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②被扶養者の収入が認定基準額を超えた |
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③雇用保険の受給が始まった (基本手当日額3,612円以上、60歳以上は5,000円以上) |
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④被扶養者の年金額が増えて収入全体が認定基準を超えた |
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⑤被扶養者と離婚して、扶養関係がなくなった |
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⑥被扶養者が死亡した |
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⑦被扶養者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者となった | 事前に事業所経由で喪失に関する書類をお送りいたします。ご確認ください。 |
※事例によって、必要な書類が異なる場合があります。
※すべての場合で限度額適用認定証を交付されている場合は、併せてご返却ください。