よくあるご質問
保険証や家族に関する質問
- 保険証を無くしました。再発行するにはどのような手続きが必要ですか?
- 「健康保険被保険者証再交付申請書」と「健康保険被保険者証滅失届」を事業所担当者へ届け出てください。また、無くした保険証の悪用防止のため、早急に警察に届け出てください。 なお、再発行後、保険証が見つかった場合は、速やかにその保険証を返却してください。 ※保険証の再交付には1枚につき1,500円をご負担ください。
- 妻を扶養にしたいのですがどのような手続きをすればよいですか?
- 「健康保険被扶養者異動届」、その他書類(詳しくはこちらをご覧下さい)を事業所担当者に届け出てください。被扶養者の範囲はこちらをご覧ください。なお、認定対象者によって状況が異なりますので、「被扶養者状況調査書等(申立書)」を届け出ていただく場合がございます。国民年金第3号被保険者届については、事業所担当者にご確認ください。
- 子供が就職しました。扶養からはずす手続きはどのようにすればよいですか?
- 「健康保険被扶養者異動届」に保険証と就職先の※保険証のコピーを添えて事業所担当者へ届け出てください。 ※就職先の保険証が手元に届くまでに時間がかかる場合は、新しい保険証が届き次第、速やかにコピーを提出してください。
- 夫婦共働きの場合、その子供等は夫婦のうち、どちらの被扶養者となるのですか?
- 夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収入の多いほうの被扶養者とします。また、2人の年間収入が同程度である場合は、主として生計(生活)を維持する人の被扶養者とします。
- 被扶養者と認定される収入の限度額は?
- 同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
- 1.被保険者と同居していても別居していてもよい人 配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属
- 2.被保険者と同一世帯であることが条件になる人 上記①以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子
- ※上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
出産に関する質問
- 子供が生まれました。どのような手続きが必要ですか?
- 出産のために会社を休んだ場合は、出産手当金を申請できます。 手続きについては事業所担当者にお問合せください。 詳しくはこちらをご覧ください。 (お子様の保険証については、「健康保険被扶養者異動届」を事業所担当者に届け出てください。添付書類は必要ありません。)
- 出産が予定日より遅れたので、産前に42日間以上の出産手当金の支給を受けました。それでも産後56日間の支給も受けられますか。
- 受けられます。分娩が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。 ただし、医師の証明はそのつど必要になります。
- 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
- 夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険者から本人としての給付を受けることになります。夫の加入する保険者からの妻分の給付はありません。
- 育児休業中は保険料が免除になるとききましたが。
- 産前産後休業中(出産予定日前42日、出産後56日)及び出産後育児のため休業するときは、事業主に申出することにより休業中の保険料が免除されます。 <免除期間> 産前産後休業及び育児休業等を開始した日の属する月から、その産前産後休業及び育児休業が終了する日(育児休業は最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までです。 詳しくは事業所担当者へお問合せください。
入院や休職などに関する質問
- 病院の窓口で支払った医療費が高額でした。高額療養費について教えてください。
- 病院の窓口で支払った自己負担額が、一定の基準額を超えた場合に支給になります。該当する方は診療を受けた月から3ヵ月後以降に当組合よりお知らせいたしますので、それまでお待ち下さい。(医療機関から健保に届くまでの処理の関係で振り込み日が遅くなる場合もあります)
- 限度額適用認定証が必要になるのですが、専業主婦の私の病院窓口での支払いは低所得者の負担額になりますか?
- 受診される方が被扶養者であっても、限度額適用認定証の区分は被保険者の所得によって決まりますので、専業主婦であるからという理由で低所得の区分になるわけではありません。 詳しくは健康保険組合までお問合わせ下さい。
- 病気で会社を休んでいます。どのような手続きが必要ですか?
- 傷病手当金を申請できます。手続きについては事業所担当者にお問合せください。 詳しくはこちらをご覧ください。
- 扶養家族が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?
- 「埋葬料(費)・付加金支給申請書」と必要書類を添付し、事業所担当者に届け出てください。 詳しくはこちらをご覧ください。
健康診断に関する質問
- 扶養している家族は健康診断を受けられますか。
- 35歳以上の被扶養者であれば、どなたでも受けることができます。
- 健診の申し込み方法を教えてください。
- 健康管理サービスKENPOSにログイン(登録が必要)していただき、そちらから申し込みください。 ご不明な点は「イーウェル健康サポートセンター 0570-057091(月~土 9:30~17:30)」までお問合せください。
- KENPOSのリストにない病院で健診を受けました。どうすればよいですか。
- KENPOSのリストにない医療機関は契約機関外の医療機関になります。契約機関外で健診受診された場合は4万円まで補助しますので、以下の書類等を健康保険組合までご提出ください。
- ・申請書(事業所担当者からもらってください)
- ・領収書の原本
- ・健診結果の写し
- ・問診票の結果
任意継続に関する質問
- 任意継続被保険者の取得の条件を教えてください。
- 退職日までに被保険者期間が継続して2ケ月以上ある人は引き続き、当組合の任意継続被保険者になることができます。(最長2年間) 詳しくはこちらをご覧ください。
- 退職後、次の就職が決まるまで任意継続制度に加入したいのですが、どのような手続が必要ですか?
-
- 1.資格喪失日以後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当組合へ届け出てください。
- 2.申請書の内容を確認後、ご自宅に「被保険者証」と「納付書」を送付いたします。 保険料は納付期日までに必ずご入金ください。
- 任意継続被保険者の保険料について教えてください。
- ご本人の退職時の標準報酬月額(以下、月額とする)と当組合の全被保険者の平均月額(毎年10月初旬に改定。トップページの「健保事業案内」に掲載いたします)とを比べ、いずれか低い方の月額に保険料率を乗じて計算されます。 在職時の保険料は、会社が一部を負担していましたが、任意継続被保険者の場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。 詳しくはこちらをご覧ください。
- 任意継続の保険料の支払い方法を教えてください。
- ご自身でのお振込みになります。 (当組合からの自動引落としは出来ませんのでご了承ください。) 納付期日までに金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングから、当組合の指定口座に入金されるようにお振込みください。
- 任意継続制度を途中で脱退することは出来ますか?
- 下記以外の理由で脱退することは出来ません。
- 1.2年間経過したとき
- 2.就職したとき
- 3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき(毎月10日まで)
- 4.死亡したとき
- 5.後期高齢者医療制度の被保険者となったとき