こんなときは?
出産のため会社を休んだとき

産前産後の一定期間、出産手当金が受けられます

被保険者(本人)が出産のため会社を休み給与がもらえないときは、生活保障として健康保険組合から休業1日につき出産手当金が支給されます。

支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額

被保険者期間が
1年以上ある人
被保険者期間が
1年未満の人
直近1年間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額

①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額

  • ①直近の標準報酬月額の平均額を30で割った額
  • ②加入している健康保険組合の平均標準報酬月額を30で割った額

支給される期間

出産日以前42日(双児以上は98日)間、出産日後56日間のうち、妊娠または出産を理由として仕事を休んだ日数分が支給されます。
出産日が予定より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。また、出産当日は出産日以前に入ります。

出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるとき

出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるようになったときは、出産手当金を優先して支給します。その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。

手続き

提出書類 :
出産手当金支給申請書

産前産後休業期間中、育児休業期間中の保険料免除

産前産後の休業期間や、育児休業等期間中は最長で子が3歳になるまでの間、被保険者の意思と事業主の申出により被保険者・事業主とも保険料が免除されます。
2022年10月1日からは、末日に関係なく月内で育休を2週間以上取得した場合でも、その月の保険料が免除されるようになります。なお、賞与にかかる保険料については、1カ月超の育休を取得している場合に限り保険料免除の対象となります。

産前産後休業・育児休業終了時の標準報酬月額の改定

被保険者が、産前産後休業および育児休業期間を終了し職場に復帰した際に、労働時間の短縮や所定外労働をしないことで、報酬が休業前と比べて変動することがあります。このような場合には標準報酬月額の改定を申し出ることができます。