けんぽからのお知らせ
「130万円の壁」対応について
2023/12/26
健康保険法では、被扶養者の年収が130万円以上(60歳以上および障害年金受給者は180万円以上)となった場合、扶養から外れることとなっていますが、
2023年10月20日から当面の措置として、従業員100人以下の企業などに勤める人について、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な増収(パート・アルバイトをしている被扶養者ご自身の都合ではないことが前提)であれば、連続して2年までは扶養にとどまれることとなりました。
被扶養者にとどまるには、パート・アルバイト先の事業主側が作成する「証明書」が必要になり、健保組合が認定することが必要です。
ヒロセ電機健康保険組合は、例年通り、令和6(2024)年度も、8月頃に被扶養者調査を行う予定です。その時にパート・アルバイト先の事業主側が発行した「証明書」を添付していただきますので、お持ちの方はそれまで大切に保管してください。
なお、雇用契約内容の見直しや、時給単価のアップ、勤務時間、勤務日数の増加などで、
年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となる場合は、従来通り扶養から外れます。
(遡及しての扶養削除になります。)
また、特定の事業主と雇用関係にない場合はこの対象外です。
Q&A等は厚生労働省ホームページをご確認ください。