病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき
高齢者の自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳~74歳)
70歳~74歳の高齢受給者が受診する場合は高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
ただし、70歳~74歳の人が同一世帯であって、同じ医療保険の加入者であれば、1ヵ月の外来・入院などの自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合などは、超えた額があとで払い戻されます。
自己負担額の計算の仕方は、70歳未満の場合と同じです。
特定疾病の治療を受けているとき
慢性腎臓疾患で人工透析を受けているときなど、特定疾病の認定を受けた場合は、70歳未満の場合と同様に、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円となります。
手続き
高額療養費については、当健康保険組合で毎月確認しています。該当した場合は連絡しますので、請求申請は不要です。
医療と介護に自己負担が高額になったとき
同一世帯で医療保険と介護保険ともに自己負担がある場合で、それぞれの自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - 健康保険が
使えるとき、
使えないとき - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付