けんぽからのお知らせ

【令和8年8月~】高額療養費の自己負担限度額引き上げについて

2026/08/03

平素より、当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
 
このたび、厚生労働省の通知に基づき、高額療養費制度(※)が令和8年8月より改正されることとなりました。

近年、高齢化の進行や高額な医薬品の普及などを背景に医療費は増加傾向にあります。こうした状況を踏まえ、制度を将来にわたり安定して運営するとともに、長期間治療を受ける方や所得の低い方への支援をより充実させることを目的として、制度内容が見直されています。
 
(※)高額療養費制度:1か月間に同一の方が同一の医療機関等で支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分が所得区分に応じて払い戻される制度です。
 
【主な改正内容】
1.自己負担限度額の見直し(令和8年8月・令和9年8月の2段階で実施)

制度の安定的な運営を図るため、月ごとの自己負担限度額が引き上げられます。これに伴い、医療機関窓口で支払う金額は増える場合があります。

なお、「多数回該当」に適用される自己負担限度額については、従来どおり維持されます。

 

2.年間自己負担上限額の新設

長期にわたり治療が必要となる方への支援を充実させるため、新たに年間の自己負担上限額が設けられました。1年間を通じて自己負担額が上限に達した場合は、それ以降に負担した対象医療費について、保険者から払い戻しを受けることができます。
 
制度改正の詳細につきましては、下記URL及びリーフレットをご確認くださいますようお願いいたします。

自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳未満の場合)

高齢者の自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳~74歳)

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

令和8年8月からの当該制度見直しに係るリーフレット(厚生労働省)