こんなときは?
会社を退職するとき

退職後は健康保険の資格を失います

退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失します。健康保険組合の保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)や資格確認書(交付されている場合)は無効となりますので、退職時には、会社担当者に返却してください。
退職後に健康保険を使用した場合は、後日、健康保険組合から診療費を返還請求させていただくことになります。

手続き

提出書類:
有効期限内の保険証をお持ちの方は保険証(被扶養者がある場合は被扶養者全員分も)
有効期限内の高齢受給者証をお持ちの方は高齢受給者証(交付されている場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
資格確認書(交付されている場合)
提出期限:
資格を失った日から5日以内に事業所担当者へ返納

退職後の医療保険は自分で選びます

退職と同時に再就職する場合は、再就職先の医療保険に加入しますが、退職後すぐに仕事をしない場合は、次の医療保険制度のいずれかに加入することになります。

退職後に加入する医療保険はご自身で選択

75歳(寝たきり等は65歳)になると、どの制度に加入している人もこれまでの医療保険制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

① 再就職先の健康保険や健康保険組合に加入するとき

再就職先への入社と同時に被保険者となります。再就職先の事業所が加入の手続きをします。再就職までに空白期間があれば、任意継続被保険者または国民健康保険に加入することになります。

② 家族の被扶養者となるとき

配偶者または子ども等の加入する健康保険や健康保険組合の被扶養者となります。ただし、被扶養者となるための認定基準がありますので、詳しくは加入する健康保険組合等に問い合わせてください。

③ 住所地の国民健康保険に加入するとき

お住まいの市区町村国民健康保険窓口にてお手続きください。
資格喪失証明書が必要な場合は、健保までご連絡ください。

④ 引き続き当組合に任意で加入するとき

退職すると、自動的に被保険者の資格を失いますが、退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある人は、希望すれば引き続き任意継続被保険者として健康保険組合に加入することができ、在職時とほぼ変わらない給付が受けられます。任意継続制度に加入中は健康診断、保健指導も受けていただきます。

継続加入の条件

退職日の翌日から20日以内に申請することが必要で、継続して加入できる期間は最長2年間です。

手続き

提出書類 :
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限 :
資格を失った日から20日以内

※解雇や倒産などで離職した方については、前年の給与所得を30/100とみなすことにより国民健康保険料(税)が軽減される措置があります。国民健康保険に加入した方が任意継続の保険料より安くなる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください。

保険料は全額自己負担で毎月10日までに納付

保険料は、「退職時の標準報酬月額」または「前年9月30日の全被保険者の標準報酬月額の平均額」のどちらか低い方の額に、当健保の保険料率を掛けた金額となります。保険料率の改訂や平均の標準報酬月額に変更があった場合には、保険料が変動することがあります。

保険料は、会社の負担がなくなるため、全額、任意継続被保険者の自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は、介護保険料も全額負担します。毎月10日までに納付しない場合は、その翌日に資格を喪失します。

●保険料納付について

・保険料の納付方法は毎月10日までに納付する「毎月払い」の他に、「半期前納」「通年前納」があります。

※「半期前納」「通年前納」は、保険料の割引があり、納付額がやや少なくなります。

※「半期前納」「通年前納」は申込期間が限られていますので、詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。

・保険料は、電信扱いで金融機関からお振り込みいただきます。

※ATMやインターネットバンキングからも振込むことができます。

※振込手数料はご自身でご負担いただきます。

任意継続被保険者への給付

これまでと同じように保険給付が受けられますが、傷病手当金と出産手当金は、受けることができません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する傷病手当金・出産手当金は、継続して受けることができます。

任意継続被保険者が資格を喪失するとき

任意継続被保険者は、次のいずれかの理由により資格を喪失します。

  資格喪失の理由 資格喪失日
2年間の資格継続期間が満了した場合 満了日の翌日
保険料を納めなかった場合 納期限の翌日
他の会社(適用事業所)の被保険者となった場合 被保険者となった日
75歳の誕生日を迎えた場合(65歳以上の一定の障害により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合) 誕生日の日(後期高齢者医療制度の被保険者となった日)
死亡したとき 死亡日の翌日
任意継続被保険者が申し出た場合 申出が健保で受理された日の翌月1日

※資格継続期間の満了以外の理由で資格を喪失した場合は、直接、健康保険組合まで保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)や資格確認書(交付されている場合)を返却してください。資格喪失後、健康保険を使用した場合は、かかった医療費を健康保険組合に返還していただくことになります。

※⑥について、申し出をする際は、毎月25日必着にて健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書を健保宛にご郵送ください。(保険証は後日、回収しますので、添付しないでください)健保にて受理した日の翌月1日が資格喪失日となります。余裕を持った申し出をお願いいたします。

例: