けんぽからのお知らせ

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る改正に伴う修正を行いました

2025/10/01

2025年10月より、就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の人への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設による取り扱いの変更が行われました。
それを受け、以下のページの記載を修正いたしました。赤字部分が変更されている箇所です。


●家族を被扶養者にしたいとき

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの援助額より少ないことが条件です。

*認定対象者が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)である場合は150万円未満、
60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある場合は180万円未満