病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき

70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります

70歳~74歳の方を高齢受給者といい、一部負担金の割合は、所得により2割~3割になります。所得が変われば、負担割合が変わる場合もあります。
なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者(その被扶養者)の資格を喪失します。

70歳~74歳の高齢受給者の負担割合

現役並み所得者とは

標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者とその70歳以上の被扶養者をいいます。ただし、70歳以上の被保険者と70歳以上の被扶養者の前年度(医療を受けた月が1月から8月の場合は、前々年度)の収入の合計額が以下のような場合には、申請により一般所得者となります。
70歳以上の被保険者の年収+70歳以上の被扶養者の年収<520万円
70歳以上の被保険者の年収(70歳以上の被扶養者がいない)<383万円

入院したとき

70歳~74歳の高齢受給者が入院したときは、食事療養に要する標準負担額も負担します。また、療養病床に長期に入院する場合は、食費と居住費として生活療養費標準負担額を負担します。